会社設立
スタートアップのお手伝いをいたします
仲間と起業したい、個人でやっている事業を法人化したいなどスタートアップのサポートをいたします
定款作成から法人登記までパートナーの司法書士・税理士と連携して進めさせていただきます
起業後も貴社の法務総務として定常業務におけるDX推進など様々な業務効率化を提案させていただきます
行政書士による会社設立のメリット
会社設立手続きを専門家に依頼する場合、どの専門家に頼むか迷うこともあるかと思います。
そこで1つのポイントとなるのが「許認可」の取得です。
もし、スタートアップ事業が行政の「許認可」を必要とする業種であれば、所管する行政機関に申請する手続きが必要になります。
項目 | 必要事項 |
---|---|
建設業、産業廃棄物処理業、飲食店業、職業紹介業、旅館業、風俗営業、古物営業 等 | 許可 |
宅地建物取引業、酒類販売業 等 | 免許 |
美容業、理容業、クリーニング業 等 | 届出 |
旅行業および旅行代理店、貸金業 等 | 登録 |
このような行政機関に申請する手続きは行政書士の専門分野です。
コンサルティング・DX推進
定常業務のコンサルティングをいたします
具体的な日々の業務改善をいたします。
- どうやって業務コストを削減するか?
- 事業推進におけるボトルネックをどうやって解消するか?
- 新しい事業を立ち上げたいけど、自社にノウハウが無い
- 電子契約を導入したいけど何から手をつければいい?
まずは、事実=FACTを集めます
そしてなぜこの状況から抜け出せないのかボトルネックをつきとめていきます
「何が強みなのか」
「何が課題なのか」
「何をどう解決すべきなのか」
マスダアンドパートナーズは企業様で起こっている問題点や改善点を調査・分析し、原因を究明します。
さらにその解決策を提案し、実行支援いたします。
飲食店営業許可申請
飲食店営業許可について
飲食店営業許可は、カフェ、レストラン、居酒屋、バー等の飲食店を営業する場合に必要となる許可です。
お菓子を販売するケーキ屋を始めるなら菓子製造許可、コロナ禍の中で急増して人気のあるキッチンカーも飲食店営業許可が必要となります。
似たような営業許可で「喫茶店営業」というものがありますが、こちらはアルコールや本格的な食事の提供ができません。
うどんやそばの麺のテイクアウトをやる場合は「麺類製造業」の営業許可が必要となります。
また同様にソフトクリームのテイクアウトをするなら「アイスクリーム類製造業」の営業許可が必要となります
このように、飲食店の他になにか他の営業形態を取り込もうとする場合は、飲食店営業許可以外に営業許可が必要になります。
深夜酒類提供飲食店届出
お酒の提供がメインかつ、深夜0時を超えてお酒を提供するバーや飲食店の場合、深夜酒類提供飲食店届出が必要となります。
必要事項としては、
- 設備要件として、騒音または振動を条例で定める数値以下にすること
- ダンスショーを見せるなど、深夜に客を遊興させないこと
- 店舗内の照明を規定の数値以下にしないこと
などが挙げられます。
この3つをクリアして、必要書類を作成し、飲食店営業許可申請書と合わせて、管轄の警察署へ提出します。
風俗営業許可申請
立地調査から公安委員会許可取得・飲食店許可・開業届出・会計記帳など、あらゆる業種の風営店の立ち上げをサポートいたします
アミューズメント業界に30年以上携わってきている経験を活かし、ゲームセンター、パチンコ店、ダーツバーなど様々な風営法に関する許認可は、行政書士マスダアンドパートナーズにお任せください
許可取得までしっかりとサポートいたします。
申請の流れ
申請場所から半径100m以内にある建物の調査をして、出店場所で許可が取得できるか確認します。
店舗の構造、防音設備の状況を確認し、店舗の寸法を測量して、平面図や面積計算表、照明・音響設備図面等を作成いたします。
住民票や身分証明書、登記されていないことの証明書等を代理取得いたします。
ご依頼者様の情報をもとに法令に基づき、風俗営業許可申請書等を作成いたします。
風俗営業許可申請時に、同行いたします。
また、申請時に公安委員会の担当者と面接がありますので、想定される質問についてアドバイスいたします。
申請から約2週間で許可か不許可の結果が出ます。
申請書が受理された後、風俗浄化協会によって申請図面のとおりの構造や設備であるかの確認等、店舗の調査があります。その検査に立ち会いいたします。
風俗浄化協会からの質問にも依頼者様に代わってお答えいたします。
建設業許可申請
「建設業」とは、元請・下請、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う者のことを指します。
そして、建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて、必ず建設業の許可を受けなくてはいけません。
建設業法には土木、建築、大工、左官など、29の業務が定められています。
その中から一定以上の規模で事業をおこなう場合、建設業許可の申請が必要です。
”個人で大工工事や左官工事を請け負っている一人親方さんも、資本金100億円以上の大企業も、建設業許可を取得する場合には「建設業法」という法律の定めに従って許可の申請を行います。
軽微な工事しか行わない場合を除いて、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受ける必要があります。”
無許可で請け負った場合は、重いペナルティが課せられます!
許可を得ずに500万円以上(建築一式は1,500万円以上等)の工事を請け負った場合は、建設業法違反となり、懲役刑や罰金刑が科せられることになります。
違反業者と契約を締結した元請業者も、監督処分の対象とされています。
更に、建設業法に違反すると、5年間は建設業許可の取得が不可能になってしまいます。
建設業許可申請 手続きの流れ
拠点が2つ以上の都道府県にある場合は「大臣許可」が、1つの都道府県にある場合は「知事許可」が必要になります。
建設業許可取得のメリット
建設業許可を持っていない場合、受注金額のボーダーラインは500万円(建築一式工事は1,500万円)とされていますが、建設業許可を持っていれば、受注金額の上限がなくなるので、今よりも大きな工事を請けることができます。
“地域密着型のサポートをいたします”
神奈川県内の建設業許可申請はマスダアンドパートナーズにお任せください
遺言相続
もめないためにも相続や遺言は専門家にご相談を
いざ遺産相続が発生したときに、「遺言さえあれば…」、といったケースが多々あります。
そんな悲しい思いを家族にさせないために、遺言は家族への最後の愛情、思いやりともいえます。
遺言を残さずに死亡した場合、遺産は民法の定める法定相続分に応じて相続人に分割されることになります。
例えば、亡くなった方が、家業を継承している長男に法定相続分より多く遺産を相続して欲しいと望んでいた場合、遺言を遺しておかなければ長男が他の相続人より多く相続できるかどうかは他の相続人との協議次第となってしまいます。
相続は金銭や権利関係が絡むものであり、相続問題がこじれてしまうと、仲の良かった家族間でさえ協議が難航するという事態に陥ってしまう事もありえます。家族間にヒビが入るような種をまかないようにきちんと事前に対応策を考えておくことが大切です。
また遺言書は厳格な法律文書であり、その書き方によっては、せっかくの遺言が無駄になってしまう可能性があります。
あなたの遺言書を作成するに当たって「街の身近な法律家」として行政書士がお力になります。どうぞ安心して相談してください。
※行政書士法 第12条「秘密を守る義務」により、お客様の秘密は厳守いたします。お気軽にお問合せください。
こんな方はご相談ください!
- 相続遺言・贈与・後見手続について詳しいことを知りたい。教えてほしい。
- 相続遺言・贈与・後見手続を代行してほしい。
- なかなか相続手続きが進まなく困っている。
- 生前のうちに自分が亡くなった後のことについて対策をしておきたい。(遺言)
- 自分の判断能力が無くなった場合の財産管理について相談したい。
成年後見制度
成年後見制度について
「成年後見制度」とは、2000年にスタートした制度で、成人しているものの、知的能力や精神的判断能力が不十分であり、自力で法律行為等を行うことができない人のために、第三者が法律行為等を代理して行うといった法制度のことです。
成年後見制度を必要とする方は、知的障害者や精神障害者、認知症のお年寄りが挙げられます。
ご高齢の方、障がいのある方が、ご自身の意志に最大限尊重しながら、安心でその人らしい自立した生活が送れるよう、財産管理、身上保護を行なってサポートしてゆきます。
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」があり、前者は、すでに判断能力が不十分な方々を支援するものですが、後者は判断能力が十分であるものの、将来判断能力が不十分となったときに備えて準備するものです。
法定後見制度が本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所に申し立てを行うのに対し、任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人に、ご自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を結んでおくというものです。
つまり、本人の判断能力の有無によって、法定後見制度を活用するのか、任意後見制度を活用するかを決定します。
成年後見制度における行政書士業務
行政書士はこのようなサポートをいたします
生活や療養看護に関する業務
- 介護サービスの利用契約
- 医療(入退院)契約
- 各種福祉サービスの利用契約など
生活や療養看護に関する業務
- 現金・預貯金通帳・証券等の管理
- 各種支払い
- 不動産の管理・処分など
今後益々、高齢化社会になる中で、成年後見制度の活用が必要になってきます。
マスダアンドパートナーズは、福祉的な観点を持ち、本人を取り巻く地域・医療・福祉・介護等の関係各所と協力・調整しながら「寄り添い型」の成年後見業務を実践いたします。
ビザ申請・帰化申請
就労ビザを代表とする申請代行をサポートいたします。
労働力不足の声が高まっている状況の中で、外国人雇用の注目が高まっています。
2019年から新しい在留資格である「特定技能」が創設され、外国人労働者の受入制度が始まりました。
行政書士は申請取次者としての専門家です。安心してご相談ください。
就労ビザ申請
技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能など、さまざまな就労ビザ申請に対応いたします。
就労ビザ(在留資格)の種類 | 在留資格の概要 |
技術・人文知識・国際業務 | 通訳、デザイナー、ITエンジニア等、文系・理 系・外国人特有の専門的技術や知識を必要とする仕事 |
企業内転勤 | 海外の関連会社との間での転勤者がする「技術・人文知識・国際業務」 |
高度専門職1号(口) | 「技術・人文知識」「企業内転勤」に該当する業務。*「年収」「職歴」「学歴」等によりボイント計算をします。 |
経営・管理 | 代表取締役、取締役、部長、支店長等 |
高度専門職1号(八) | 「経営・管理」に該当する業務*「年収」「職 歴」「学歴」等によりポイント計算をします。 |
技能 | コック、ソムリエ、スポーツ指導者等、特定の分野で熟練した技能を必要とする仕事 |
上記以外の就労ビザ | インターンシップ、サマージョブ 等 |
家族滞在 | 日本の会社に雇用された外国人が、配偶者を同伴して入国するケースなど |
短期滞在 | 外国の会社から、日本に出張して業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他の短期商用活動を行う方 |
資格外活動許可申請 | 「家族滞在」ビザで在留している外国人が、報酬を得て、通訳・翻訳のアルバイトをするような場合 |
配偶者ビザ申請
配偶者ビザ申請、国際結婚手続き、国際養子縁組手続きなど渉外戸籍手続きのご相談を承っております
永住ビザ申請
配偶者ビザからの永住ビザ申請、就労ビザ申請からの永住ビザ申請など様々な永住ビザ申請に対応しております
その他 帰化申請
行政書士に依頼するメリット
- 在留資格取得の可能性が高い!
あらかじめ在留資格の取得可能性を過去の経験を踏まえて判断いたします。
そのため、取得までのスケジュールが明確になり、採用者様の採用計画や、申請者様のライフプランが立てやすくなります。 - 在留資格取得までの期間が短い!
申請時に必要な資料が揃っていることが審査期間の短縮に影響します。
在留資格(ビザ)に関する専門家として、作成する資料を的確にすることで申請者様のご期待に添えるスケジュールを実現いたします。
補助金・支援金サポート
近年増加している補助金、助成金、支援金。
申請したいけど方法がわからない。
そんな方のために必要書類や申請までの手順を一緒に進めさせていただきます。
また事業復活支援金などは申請前に経済産業省指定の登録確認機関に事前確認をしてもらう必要があります。
事前確認機関は、申請者が支援金を申請する条件を備えているか確認する機関であり、公正中立の立場で申請者に様々な事項をヒアリングすることになります。
行政書士マスダアンドパートナーズは登録確認機関として登録されておりますので安心してお任せください。
行政書士マスダアンドパートナーズは登録確認機関として登録されておりますので安心してお任せください。
事業復活支援金 申請の流れ
「仮登録(申請ID発番)する」をクリックしてください。
事業形態(法人・個人事業主※)、メールアドレス、電話番号の3つを入力していただくと仮登録完了のメールが登録したメールアドレス宛に届きます。
※個人事業主に「事業所得」と「主たる収入が雑・給与所得」の選択がありますが、1円でも確定申告書に事業所得があれば事業所得を選択します
次に、届いたメール本文に記載のURLにアクセスして、ログインID・パスワードを設定してアカウント(Cから始まるID)の本登録をしてください。
上記に挙げた「事前確認」に必要な書類をご確認の上、準備してください。
お電話・お問合せフォームから事前確認希望の旨、ご連絡ください。
面談日時(対面、zoomの選択可能です)を調整いたします。
ご依頼のお電話やメールをいただきましたら、サービス内容のご説明とある程度ヒアリングをさせていただきます。
対面またはzoomを利用したオンラインでの事前確認を実施しております。
zoomで実施する場合、zoomのURL・IDをメールにてお送りします。
60分程度で完了します。事前確認が完了したら、その場で事前確認通知番号を発番します。最後にマイページにログインしていただき事前確認通知番号が付いたのを確認していただき、終了となります。
ご自身でマイページにアクセスし、必要事項を入力し、必要書類のファイルをアップロードして申請してください。申請代行サポートをお申し込みの場合、当事務所で申請を進めてまいります。